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東北学院大学

大学院 経営学研究科

教学上の方針

経営学研究科「教学上の方針」

修士課程
学位授与の方針
2024年度以降入学生適用

経営学研究科は、修士課程において、所定の履修方法に従って必要となる単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果を達成したと認められる者に「修士(経営学)」の学位を授与する。

  1. 経営学に関する幅広い視野、基本的な知識及び思考力を有する。
  2. 経営学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある知見を有する。
  3. 経営学に関する学術研究の遂行及び成果の公表にむけて、研究者として必要な知識、技能、意識を有する。
2023年度入学生まで

経営学研究科は、修士課程において、所定の履修細則に従って30単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえで提出した修士論文の審査及び最終試験によって、次の学修成果が確認できた者に「修士(経営学)」の学位を授与する。

  1. 経営学に関する幅広い視野、基本的な知識及び思考力を有する。
  2. 経営学に関する研究課題について、専門的で学術的な価値のある知見を有する。
  3. 経営学に関する学術研究の遂行及び成果の公表にむけて、研究者として必要な知識、技能、意識を有する。
教育課程編成?実施の方針
2024年度以降入学生適用

経営学研究科は、修士課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的?順次的な教育課程を編成?実施する。

  1. 学位授与の方針に定めた学修成果1を達成することを主たる目的として、1年次に「一般講義」及び「応用講義」を置く。
  2. 学位授与の方針に定めた学修成果2及び3を達成することを主たる目的として、1年次から「演習」を置くとともに、必要な研究指導を行う。
  3. 研究指導においては、口頭発表、修士論文の執筆を通じて研究者として必要な能力を養う。
2023年度入学生まで

経営学研究科は、修士課程において、学位授与の方針に定めた学修成果を達成するため、次の方針により、体系的?順次的な教育課程を編成?実施する。

  1. 学位授与の方針に定めた学修成果1を達成することを主たる目的として、1年次に「一般講義」並びに「応用講義」を置く。
  2. 学位授与の方針に定めた学修成果2並びに3を達成することを主たる目的として、1年次から「演習」を置くとともに、必要な研究指導を行う。
入学者受け入れの方針
2024年度以降入学生適用

経営学研究科は、次の点を確認することにより、修士課程への入学者を受け入れる。

  1. 次の(1)~(3)の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致する入学志望動機と研究課題を有する。
    1. 経営に関する専門職業人(公認会計士、税理士など)
    2. 経営に関する高度な専門知識を有する社会人(公務員、企業人、教員、団体職員など)
    3. 経営学に関する研究者
  2. この課程における学修に必要な水準の一般的学力を有する。
  3. この課程における学修に必要な水準の経営学に関する専門知識を有する。
2023年度入学生まで

経営学研究科は、次の点を確認することにより、修士課程への入学者を受け入れる。

  1. 次の(1)~(3)の人材養成及び再教育という、この課程の目的に合致する入学志望動機と研究課題を有する。
    1. 経営に関する専門職業人(公認会計士、税理士など)
    2. 経営に関する高度な専門知識を有する社会人(公務員、企業人、教員、団体職員など)
    3. 経営学に関する研究者
  2. この課程における学修に必要な水準の一般的学力を有する。
  3. この課程における学修に必要な水準の経営学に関する専門知識を有する。

経営学研究科「教員組織の編制方針」

経営学研究科は、次の方針のもとに、教員組織を編制する。

  1. 経営学研究科の専任教員は、「東北学院大学教員採用の基本方針」において求められている能力、資質及び「東北学院大学教員に求める基本姿勢」において求められる基本的な姿勢を有する者として採用された本学専任教員の中から、審査により経営学研究科の専任教員として適格であると認められた者をもって組織する。
  2. 1の審査は、修士課程における授業科目の担当及び学生の研究教育指導における適格性という観点から、研究及び教育上の業績審査によって行う。
  3. 修士課程における授業科目の担当及び学生の研究教育指導には、すべての専任教員があたる。
  4. 専任教員以外の教員は、専任教員と同じ基準による審査により、修士課程における授業科目の担当及び学生の研究教育指導に適格であると認められた者をもって組織する。
  5. 1、4に係る審査基準と手続きに関する規定の決定と変更、それに基づいた個別的審査については、経営学研究科委員会が行い、大学院委員会の承認を得る。